法定相続人
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
●配偶者…必ず相続人になる
●血族……優先順位が高い人が相続人になる
法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認する
相続手続においては法定相続人の範囲を確認する必要があります。
実際にどう確認するか。
それは、亡くなった人の「生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」を集めて確認します。
お亡くなりになった方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
相続人さまを確認するため、原則、被相続人さま(亡くなられた方)がお生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本が必要です。
なお、一般の戸籍のほかに、改製原戸籍が必要になる場合があります。
法定相続人事例
【1】妻と子2人がいる場合
配偶者と子の場合は相続の中で一番多い事例だと思われます。
配偶者の相続分は常に1/2であり、子は残りの1/2を兄弟間で等分することになります。
また子は、結婚して他家に嫁いだ子であっても、相続に関しては他の子と平等に扱われます。
配偶者がいない場合は子だけで等分します。
被相続人の子がいる場合には、血族順位の低い被相続人の親や兄弟姉妹に相続分はありません。
妻・・・1/2
子2人・・・(各)1/2×1/2=1/4
【2】妻と子3人がいるが、子のうち1人(長男)が相続放棄している場合
相続放棄をした者は、その相続に関してはじめから相続人とならなかったものとみなされ、その他の相続人だけで遺産を分割することになります。
子の一人が相続放棄した場合、配偶者の相続分は影響を受けず、子の相続分だけが変わります。
なお相続放棄をした者の子は(このケースでは長男の子=被相続人の孫)、親が相続するはずだった相続分を代襲相続することはできません。
被相続人の親が存命の場合に、被相続人の子供が全員相続放棄した場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
妻・・・1/2
子2人・・・(各)1/2×1/2=1/4
長男(相続放棄)・・・0
【3】妻と実子2人(長男・長女)と養子1人(次男)がいる場合
養子とは法律上血縁があるのと同じにするということであり、実子と同じように取り扱われます。
被相続人に養子と実子がある場合でも、養子は実子と何ら変わることなく平等に取り扱われます。
これとは逆に、実子のうち誰かが養子に行ったというケースもあります。
現在の法律では、養子に行った子も他の子と同じように実の親の遺産を相続することができます(ただし、特別養子制度による養子を除きます)。
妻・・・1/2
長男・長女(実子)・・・(各)1/2×1/3=1/6
次男(養子)・・・1/2×1/3=1/6
【4】妻と実子一人(長女)と長女の婿がいる場合
一人娘に婿を取って家を継がせるということは広く行われていますが、現在の法律には「家を継ぐ」という制度はありませんし、そのため単に結婚して妻側の姓を名乗っても、婿が妻の親の遺産を相続することはできません。
ただし婿が娘と結婚するだけでなく、妻の親との間で養子縁組をしたのであれば、【3】の事例の通り養子は実子と同じ相続権を持ちますから、婿が娘と同じ立場で親の遺産を相続し、被相続人の妻が2分の1、娘と婿が残りの2分の1を半分ずつ相続します。
被相続人の立場からすれば、娘婿に財産を残したい場合には(事業を承継してもらうために持ち株を相続させる場合など)、娘婿と養子縁組を行うことで、本来相続権のない娘婿に自らの財産を相続させることが可能になります。
妻・・・1/2
娘・・・1/2×1/2=1/4
娘の夫(婿・被相続人と養子縁組済)・・・1/2×1/2=1/4
【5】妻と子3人がいたが、長男が相続開始前に死亡しており、長男の子が2人いる場合
代襲相続とは、親が死亡または相続欠格・排除で相続できないときに、子が親に代わって相続することです。
このケースは相続開始前に被相続人の長男が死亡しているので、長男の子(被相続人の孫)が代襲相続をします。
長男の子は2人いるので、長男が相続するはずであった相続分を、さらに2分の1ずつ相続します。
なお、相続人が相続放棄した場合、その子(被相続人の孫)は代襲相続することができません。
妻・・・1/2
長女・次男・・・(各)1/2×1/3=1/6
孫A・B(死亡した長男の子)・・・(各)1/2×1/3×1/2=1/12
【6】妻と子1人が死亡、子に子供2人(孫A・孫B)いた場合
被相続人の配偶者は死亡、子供も早死にしていて幼い孫たちだけが相続人となる場合があります。被相続人の孫は、親に代わって親が相続するはずであった相続分を代襲相続することになります。
したがって、孫A・孫Bは2人で親の相続分を代襲相続します。
孫A・孫B・・1/2ずつ
【7】妻と子2人(長男・長女)の他、愛人との間に子がいる場合
被相続人の妻以外の女性から生まれた子であっても、被相続人に認知され非嫡出子となれば相続権を持ちます。 平成25年12月5日,民法の一部を改正する法律が成立し,嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。
もし、被相続人に嫡出の子がなければ、非嫡出子が子としての相続分をすべて相続することになります。なお、愛人や内縁の妻は相続人になることはできず、相続分はありません。
妻・・・1/2
長男・長女・・・(各)1/2×1/3=1/6
愛人・・・なし
愛人の子・・・1/2×1/3=1/6
【8】親(被相続人の父親・母親が存命の場合)が相続人となる場合
血族の相続人としては子が第一順位であり、子が相続開始時に既に死亡しており相続できないときはその子(孫)が代襲相続をします。
しかし被相続人の子が既に死亡しており、子の代襲者もいない場合は、第二順位である被相続人の親が相続人になります。このときの相続分は、配偶者が3分の2、親は3分の1です。子も配偶者もいなければ、親がすべてを相続します。
妻・・・2/3
父親・母親・・・(各)1/3×1/2=1/6
【9】兄弟姉妹(被相続人に弟・妹がいる場合)が相続人となる場合
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子・孫・曾孫および父母・祖父母のいずれもいない時に限られます。
相続分は被相続人の妻が4分の3、残り4分の1を兄弟姉妹が均等に分割することになります。配偶者もいなければ、すべてを兄弟姉妹が相続します。ただし、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって遺産を他の人に遺贈されると相続はできないことになります。
妻・・・3/4
弟・妹・・・(各)1/4×1/2=1/8
【10】甥・姪(被相続人に弟・妹がおり、弟は既に死亡しているが子が2人いる)が相続する場合
【9】で説明したように被相続人の子・孫・曾孫及び父母・祖父母のいずれもいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、兄弟姉妹の中に相続開始時には既に死亡している者がいて、その子(被相続人の甥・姪)がいる場合、甥・姪が代襲相続することになります。代襲相続は親の相続分を親に代わって相続しますから、仮に2人兄弟であれば、それを2分することになります。
なおこの事例では代襲相続は甥・姪で打ちきりになり、甥・姪の子供は代襲相続をしません。
妻・・・3/4
妹・・・1/4×1/2=1/8
甥・姪・・・(各)1/4×1/2×1/2=1/16